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地図

西葛西オアシス整骨院の外観
道路から2階を見上げると、大きな看板があります。

アクセス

東京メトロ東西線

西葛西駅       南口から徒歩1分

 

所在地

〒134-0088

東京都江戸川区西葛西
6-13-14     丸清ビル2F

診療受付時間

平日

9時~13時      15時~20時半

(往診・随時)

 

隔週日曜日

9時~17時

 

上記時間外でもご連絡いただければ対応可

 

土曜、祝日休診

 

当院掲載ページ

交通事故

交通事故のご相談

  • 事故にあった時
  • 怪我の緊急治療
  • 事故の怪我が治らない時
  • その他、交通事故に関するご相談

 

交通事故対応治療は当院にお任せ下さい!

早期治療

交通事故は後遺症が残りやすいので早期の治療が必要となります。

 

交通事故で最も多いのが「むち打ち症」と呼ばれる頚椎の捻挫です。事故直後から首周辺に痛みを伴う方もいらっしゃいますが、時間の経過と共に首の骨(頚椎)にズレが生じ、首の痛み、運動痛、可動制限、さらには背中、肩~前腕にかけて痛みが放散する事があります

他症状として、吐き気やめまい、偏頭痛、腕のしびれ等伴う事もあります。

 

痛みを取り除き、後遺症を残さないために少しでも早く治療を開始し、あわてず確実に元の身体の状態に戻すのが当院です。

 

交通事故にあいましたら遠慮なくご連絡下さい。

 

交通事故治療の流れ

ご連絡

  • お電話、またはフォームから当院にご連絡下さい。もちろん直接来院されても結構です。
  • わかりやすく適切に回答致します。 

問診および症状・状態の確認

  • 事故の状況や様子、身体の痛むところを徒手検査を行います。
  • 今後の治療方法を患者様と確認し合い決めていきます。

治療

  • 低周波電気治療、手技療法、骨格矯正を行い、水圧マッサージベッド等各種マッサージ機器をご利用していただきます。 
  • 負傷状態により、包帯、ギプス、テーピング等による固定をほどこします。

説明

  • 前回と比較したその日の身体の状態、今後の治療内容についてお伝えいたします。

治療費

  • 事故患者様の負担はありませんので0円です。

自賠責保険について・・・

交通事故の補償(自賠責保険適応)の範囲についてご紹介致します。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走る全ての自動車やバイク(原付を含む)に加入が義務づけらており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。

 

 

交通費・・・

通院に際しての交通費も支払われます。

電車・バス等 規定の用紙に運賃を記入する事で支払われます。(領収証:不要)
タクシー やむを得ない場合に認められます。(歩行困難や他の交通手段のない場合。領収証:必要)
自家用車

通院距離に応じた燃料代(1Kmあたり15円)
有料道路の通行料金、病院の駐車料金が支払われます。(燃料代以外は領収証:必要)

 

 

休業損害費・・・

自賠責保険基準では、原則として1日5,700円が支払われます。
又、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限時に下記計算式による実費が支払われます。

  1. 給料所得者
    過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
    事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与[諸手当])÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの。担当者名、代表印、社印)
    定休業日数(会社の総務課が作成したもの。担当者名、代表印、社印)
  2. パート・アルバイト・日雇い労働者
    日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明が必要)
  3. 事業所得者
    事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
  4. 家事従事者
    家事が出来ない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

 

慰謝料・・・

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。

【治療期間】・・・治療開始日から治療終了日までの日数
【実治療日数】・・・実際に治療を行った日数

【実治療日数】×2【治療期間】で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。

上記、【実治療日数】×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院に通院した場合のみです。針灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、整骨院にかかるのがお勧めです。

妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に慰謝料が認められます。

 

 

自賠責保険の請求時効・・・

自賠責保険には、請求に時効があります。

  1. 加害者請求の請求期限
    被害者に対して損害賠償を行った日の翌日から2年間。
    なお、支払いが何度かに分かれた場合は、それぞれの支払いを行った日から2年間です。
  2. 被害者請求の請求期限
    事故が発生した日の翌日から2年間。
    ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。

 

 


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